出展規約
TOKYO OUTDOOR SHOW 2023
ご出展にあたって
①出展される出品物は、当展示会の趣旨に沿った品目に限ります。すなわち、アウトドアシーンと関わりのあるギア、ファッション、カルチャー、食、クルマ、音楽、トークショー、アクティビティなどの展示であることとします。そのうえで、出展された物品・サービスもしくは、その展示方法・装飾等が、当展示会の主旨に沿わない、または法令ないしは公序良俗に反すると実行委員会が判断した場合は、実行委員会は展示前・展示中を問わず直ちに当該物品の撤去を命ずることができます。この場合、当該出品物の撤去だけでは、当展示会の正常な運営に支障をきたすと実行委員会が判断したときには、実行委員会は当該出展社に対し、出展そのものの取り消しまたは中止を命ずることができるものとします。
②法令遵守はもとより、理由の如何にかかわらず、他の出展社、関係者、来場者、近隣施設・住民等に迷惑がかかる行為は禁止します。
③次に該当するものは出品ならびに展示を禁止します。
引火性・爆発性または放射性危険物、劇毒薬、麻薬、工業所有権を侵害する物品、輸出入または販売が禁止されている物品、裸火。
④工業所有権(産業財産権)出願前の発明考案にかかわる出展物の取扱いは、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」の発行申請を特許庁に出展社自身が行ってください。
※出展製品の公開・発表にさいして「特許」、「実用新案」または「意匠」、「商標」出願を検討する出展社においては、直接特許庁までお問い合わせください。
⑤外国貨物を出品する場合は、通関手続きをとり、国内貨物にした上で出品してください。特に会場内で、消耗または加工する物品は国内貨物でなければなりません。
⑥すべての出展社は、出展案内および出展要項(出展受理後に送付)をよくご理解いただき、規定を遵守してください。なお、これに定めのない問題が発生した場合は、その解決にあたり、当展示会の安全および健全な運営と出展社全体の利益のために、実行委員会の決定に従っていただくことをあらかじめご了承いただいているものとします。
⑦破産・民事再生法または会社更生法の手続き中である、または金融機関から当座取引停止処分を受けている場合、出展はできません。また、事務局が上記に等しいと認めた場合も同様とします。
⑧暴力団、暴力団員、暴力団員関係者、暴力団員関係企業、総会屋等(総称して「反社会的勢力」という)の出展はできません。
各号のいずれかによって、出展社が何らかの損害を被った場合においても、事務局は当該出展社に対し、一切の賠償もしくは補償等の責を負いません。
*模倣品・偽造品の展示・販売等の禁止
第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますがこれに限りません。また外国における権利を含みます)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、販売、配布、または、上映することその他一切の行為は禁止します。出品物その他の物品が模倣品・偽造品に該当する可能性が高いと事務局が判断した場合は、事務局は、該当物品の撤去その他の措置をとることができるものとします。出品物の知的財産権に関する紛争は、出展社の責任において解決するものとします。
以下の物品の販売はできません。また、販売物に関しては事前に申請していただきます。予めご了承ください。
・飲⾷物※あらかじめ主催者より許可したものは除く。
・試⾷/試飲および調理などの実演も禁⽌です。個包装が万全の品物に限りサンプリングは可能です。
・化粧品など、保健所/厚⽣省による規制対象品※あらかじめ主催者より許可したものは除く
・動物・昆⾍などの⽣き物の展⽰・販売、および連れ込み(持ち込み)は禁⽌です。(植物は可)
・ブースを離れてのPRはお断り致します。チラシ配布、募⾦などは各出店ブースで⾏うようにして下さい。
・以下のような場合、出店料の返⾦は致しかねます。
(1)集合時間に遅れて出店できない場合
(2)天候/天災等、不可抗⼒の原因での会期変更・開催中⽌の場合
(安全性などを総合的に考慮し、主催者で最終判断致します)
・会場内の草⽊・設置物へ損傷を与える⾏為、モノの設置はできません。
施工・装飾上の注意
以下の規定に違反していると事務局が判断した装飾・展示に関しては、理由の如何によらず、会期中でも改善、撤去を命ずる場合があります。これに従っていただけない際には、出展を中断していただく場合もあります。この際に発生する一切の費用は出展社の負担とします。
①すべての出品物および装飾物は自社小間の空間内において展示しなければなりません。パネル自立のためのアングル材などはすべての部材も小間内に収容してください。各スペースの高さ制限は4mまでとします。それ以上の場合はお問い合わせください。
②特に来場者の安全確保のため、展示物や装飾物の固定のためのアングル材等が通路へはみ出さないようご注意ください。
a)突起部分のある物品を展示する場合は、展示位置、取り付け方法に特にご注意ください。
b)ライトを人体に触れる高さ・位置に設置する場合は、カバーなどの養生をしてください。
③出展受理後、自社小間の施工業社を登録するために、すべての出展社は、必ず施工業者登録を行っていただきます。自社で施工する場合でも、自社名でご登録ください。
④飛行物・浮遊物の使用は一切禁止します。
⑤共有スペース・会場施設への装飾の禁止
会場施設や共用施工物などへの広告物の掲載、装飾は一切できません。また、会場(通路、壁面、天井等)への照明器具等による演出(ロゴ・映像等の照射)も禁止します。
⑥違反施工
会期前、会期中を問わず、事務局が違反施工と判断した場合は、その時点で直ちに改善していただきます。
消防規定
【装飾資材の防炎規定】
展示場では、消防法第8条の3により、防火対象物品については防炎性能を有するものを使用することが義務付けられています。
防火対象物品が防炎性能を有しない場合は撤去していただくことになります。
また、会期中に消防署による査察が行われますので、下記の項目につきましては特に万全を期していただくとともに、所轄の消防署より改善命令があった場合、速やかに必要な措置を講じてください。
①展示用合板、カーペット、カーテン類、のぼり旗や装飾に使用する幕等は、防炎性能を有し、かつこれを証明する防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用できません。
②小間装飾の展示用合板、繊維板は、厚さに関係なくすべて防炎合板を使用してください。(表面に「防炎」と書いたラベルが貼付され、裏面に5本の赤線入りのもの)
また、カーペットもすべて下記表示のある防炎カーペットを使用してください(防炎剤吹付け加工では防炎基準に合格しません)。
③ 防炎合板に厚い布またはひだのある紙類を装飾貼付する場合は防炎性能を有するものを使用してください。ただし、薄い布紙を防炎合板に全面密着させて使用する場合はこの限りではありません。
・キャンプ用のテント展示が可能ですが、会場規定によりキャンプ用のテントをブース運営用して使用することはできません。
・ポップアップテントをブース運営で使用する際、天幕・横幕を付けての使用はできません。ポップアップテントの骨組みにバナーなどを設置する場合には、防炎性能を有し、かつこれを証明する防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用できません。
【防炎性能表示】
【禁止事項について】
火災予防条例により展示場内において、以下の行為は禁止されています。
①喫煙行為
②裸火の使用(露出した電熱器、石油ストーブ、アルコールランプ、火花を発生させる施設)。
③石油液化ガス(LPG)、高圧ガスのうち可燃性ガス(ヘリウムは該当しません)の持ち込み。
④危険物品(危険物、可燃性固体類等、可燃性ガス、火薬類等)の持ち込み。
※危険物(ガソリン、灯油、サラダ油、マシン油、重油等)
※展示車両の搭載燃料(ガソリン)等は必ず少量にしてください。
⑤ガス缶、ワックス類、スプレー、オイル等の物品はすべて持ち込み禁止です。
※展示品については内容物を抜いて、空缶などによる展示をお願いします。
⑦展示車両のエンジンをかけることは禁止です(金〜日の開催時間中、残業時間帯)。
※大変危険です。絶対にエンジンをかけないでください。事務局が危険と判断した場合は、出展そのものの取り消し、または中止を命ずる場合があります。
施工に関するその他の注意
①天井の設置について
小間内に天井構造を設けることは、自動火災感知設備の感知障害、消火設備(放水銃)の散水障害、非常口の視認障害となりますので、原則としてこれを禁止します。ただし、遮光、遮音、断熱、防塵等の措置を講じなければ展示物品の持つ機能を説明できない場合、また展示物品の機能説明のために特別な演出を行う場合、来場者導線階段の直下で美観上最低限の天井遮蔽が必要な場合には、天井または屋根の設置を許可することがあります。天井工事をする場合は、申請を行ったうえで、防炎処理を施した暗幕などの布製品にて最小限の面積で行ってください。また天井の上に更に天井を設ける「二重天井」については禁止です。
コンテナを小間造作として利用し、かつ人員の出入りや電気の配線工事を行う場合も天井構造とみなし、申請が必要になります。
※会場の躯体を利用した吊り下げ天井を含むすべての構造物は禁止。
② その他施工に関する禁止事項
2階建て構造の設置は禁止です。
2階建て構造とは「上層に人の利用があり、かつ床高が2.1m以上の構造」を言います。ただし、床高2.1m以下でも下層を人が通行したり、展示スペース、控室として利用する場合はこれを2階建て構造とみなします。
※ステージの設置は禁止です。
アンカー工事
①アンカーの打設を行う場合は、出展確定後アンカー工事申請を行ってください。また、打設位置図面を提出してください。なお、申請されても会場建築物の構造上またはその他の事情で、工事が許可されない個所もあります。予めご了承ください。
②アンカー打設を行う場合、会期終了後直ちに原状回復を行うことを条件とし、使用できるアンカーは、長さ80mm/太さ16mm以下のものとします。使用後、ホールインアンカーの頭部が床面より出ている場合には、必ずサンダーにて切断してください。ハンマーによる打ち込みや、ガス溶断、引抜きは絶対にしないでください。アンカーの打設を行った場合は、出展社による原状回復とは別に、アンカー1本につき1,500円(税別)を補修費として申し受けます。
③禁止事項
a)床面にコンクリート釘またはドライピット鋲を打ち込むこと。
b)サッシ、壁面、柱面に穴を開けること。
c)ピット蓋へのアンカーの打設ならびに鉄製のピット蓋へのベース等の溶接。
原状回復
出展社が会場に工作を施した場合および会場内諸設備を損傷した場合は、1月17日(月)10:00までに完全に原状回復しなければなりません。回復が十分でなく、または期限までに回復が行われないため、事務局が代わってこれを実施したときには、その回復に要した費用は当該出展社にご請求いたします。
廃棄物処理
①展示品および装飾に関する廃棄物、使用済み資材や小間内および周辺のゴミは、出展社の責任において必ずお持ち帰りください。
②放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、清掃業者から出展社に請求いたします。
請求された出展社は、請求書受領後直ちにお支払いください。
※1月16日(月)10:00以降の放置資材は廃棄物として処理いたします。
電気について
レンタル備品で申請ください。
サイレントタイム
1月13日(金)9:00〜14:00(サイレントタイム)は音楽を利用したイベント・実演・ステージパフォーマンス等は極力控えてください。商談取材等を行いやすくする環境作りにご協力ください。
実演
①パンフレットやノベルティ等の配布、出品物の説明のためのあらゆる行為、抽選会をはじめとしたイベントの実施、アンケートの勧誘および記入といった各出展社が行うすべての行為を実演と呼びます。実演にあたっては、混雑整理・安全確保に十分配慮してください。
②実演を通路等共有スペースで行うことは、近隣の出展社の迷惑になるとともに、消防法にも抵触いたしますので、一切禁止します。
③実演によって来場者が滞留する場合は、滞留者を自社小間内に収容し、出展社がこの整理にあたってください。この際、通路に列を作っての整理は禁止いたします。
④事務局は、会場内の保全、管理、秩序の維持、その他安全のための支障があると判断した実演については、出展社に対して必要な措置をとることを命ずることがあります。
出展社により必要かつ十分な措置が講じられないと事務局が判断した場合は、実演の制限または中止を命ずることがあります。
⑤展示小間以外では一切の実演はできません。
⑥実演によって強度の音響、熱気、じんあい、ガス、振動、その他が発生する場合は、予め防止措置をとり、来場者への安全を確保するとともに、他の出展社や会場に影響を及ぼさないよう十分配慮ください。
⑦キャノン砲やスモークマシーンの使用、これに類する演出は禁止します。
⑧ホーン(警音器)の試聴・実演は禁止します。
⑨楽器演奏は禁止します。
⑩公序良俗の観点からキャンペーンガール等の衣装は過度な露出にならないようご配慮ください。また、入れ墨(タトゥー)等と見受けられる手法は誤解のないよう表記していただくなど、ご配慮ください。
音量規制
実演等に際し、音が発生する場合には、緊急放送等のアナウンスが聞こえるように、また来場者や近隣の出展社等のクレームに対して音量を調整できるように措置を施してください。
実演に際して音響機材を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
①音響機材の音量制限
a)小間内のすべてのスピーカーは小間の内側に向けて設置してください。
b)スピーカーから発する音量は、近隣の出展社または、来場者からクレームがあった場合、事務局の指示に従い直ちに音量を下げてください。
②その他の音量規制
AV機器以外の、出品物自体などが発生する音についても、近隣の出展社または、来場者からクレームがあった場合、事務局の指示に従い直ちに音量を下げてください。
③ホーン(警音器)を鳴らすことは禁止します。
小間内の出展者常駐
出展社は、開場時間中は必ず小間内に1名以上のスタッフを常駐のうえ、来場者への対応、安全管理および出展物の管理にあたってください。また会期中は、出展責任者が最後に自社小間内の安全を確認してからお帰りください。
搬入・搬出時の安全衛生について
出展社ならびに施工業者は搬入・搬出時において特に以下の安全衛生に留意し、作業員の事故、災害防止に努めてください。
①ヘルメットの着用
②高所作業時の安全帯の使用
③脚立、ローリングタワー等の適正な使用。
④危険、有害業務に対する有資格者の配置と適正な運用。
⑤作業に適性な服装。
⑥その他安全衛生に関わる法令の遵守。
出品物その他の管理
①事務局は最善の注意をもって会場内の保全管理にあたるものとします。
②出展社は自己の責任と費用において、搬入出および会期中の各自の出品物、その他の財物の管理を行ってください。盗難事故に対して十分予防措置を講じるとともに、開場時間中は、小間内にスタッフが常駐するようにしてください。
③事務局は自らの責に帰すべき場合を除き、天災地変その他の不可抗力が原因による場合を含め、出品物その他の財物の損傷または盗難等これらに関する一切の事故について、その責任を負いません。出展社は、出品物の輸送および搬入出中、会期中を含め、その保護について必要に応じ保険をかけるなどの適当な措置を講じてください。
④紛失事故等の予防のため、事務局では一切の物品のお預かり・保管をいたしません。特に、会期中の宅配便等につきましてもお預かりしませんので、物品等を会場に送付する場合は、送り状に展示ホール番号、小間番号、ご担当者の会場での問い合わせ先を必ずご記入のうえ、各出展社のブースで直接お受け取りください。送り先等は出展要項でご案内します。
事故防止および責任
①出展社は、出品物の搬入出・展示・実演に際し、最善の注意を払い、事故防止に努めることとします。
②事務局は安全管理もしくは展示会の運営上必要があると認めたときには、出展社に対し、作業の中止、制限、その他出展社の負担で事故防止のために必要な措置を命ずることができます。
③事務局は自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故についての一切の責任を負いません。
④出展小間内での出品物・装飾物の転落や落下、その他の事故につきましては、当該出展社の責任となります。安全管理には万全を期してください。万一、事故発生の際には、安全確保を行うと同時に速やかに事務局にご連絡ください。
⑤出展社は、出展案内および出展要項を遵守するものとします。
⑥出展案内および出展要項のいずれかに違反し、事務局から是正するよう通知されたにも関わらず、出展社がこれに従わない場合には、出展社の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置をとることができるものとし、出展社はこれにつき事務局に対し異議を述べず、かつ何らの請求もしないこととします。
⑦本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときには、東京地方裁判所を第一管轄裁判所とします。
展示会開催の変更および中止
①事務局は、天災地変その他の不可抗力ほか、事務局の責に帰し得ない原因により、会期を 変更または開催を中止・中断することがあります。
②前号の場合、事務局はこれによって生じた出展社・その他の者の損害について責任を負いません。
イベントの設定したルール
・本イベントでは、環境問題への取り組みの一環として、プラスチックの 過剰な使用の抑制のため、購入時のプラスチック製レジ袋(ビニール袋)の使用を全面禁止致します。紙袋のご手配をお願いいたします。また入場者にはマイバッグ・マイ食器の持参を推奨案内致します。
イベント保険について
事務局は、搬入・会期・搬出の期間中、警備員を配置して会場内の整理および出展物の保全管理にあたりますが、以下の各事故に対し事務局は一切の責任を負いかねますので、不測の事態に備え、出展各位にて責任を負える体制を整えてください。
・出展社各位が責を負うべき賠償責任事故。
・出展社各位の出展物、造作、設備、商品等が火災、盗難、破損などにより損害を被る事故。
・出展者ご自身の怪我。
・不測の事態による展示会の中止または延期に伴う費用損害。
・その他、主催者の責によらない事故出展社による出展の取り消し
キャンセルについて
①出展社からの出展申し込み取り消し(キャンセル)は、事務局がこれを確認しない限り認められません。
②理由の理由の如何に関わらず、2022年12月12日(火)以降のキャンセルにつきましては全出展料の100%(税別)のキャンセル料を申し受けます。ただし、2022年12月12日(火)が緊急事態宣言下(千葉県)だった場合はこれに限りません。
諸費用の負担
①電気・電話・その他追加申込みなどをされた出展社は、別に定める手続きによってお申込みいただき、展示会終了後にお送りする請求書によって2月末日までに所定料金をお支払いいただきます。
②出展物の輸送・搬入出・展示・実演・撤去その他出展社の行為に属する費用ならびに、出品物・出展者・損害賠償等に対する保険料は、すべて出展社の負担になります。
③法規制・関係省庁および事務局による指導に対する改善措置および出展の中止に関わる費用はすべて出展社負担とし、出展社は事務局に対し、かかる措置について一切の賠償請求はできないものとします。